高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
本条例は、大阪府における福祉医療費助成制度の見直しを踏まえ、関係する3条例に基づく医療費助成制度の対象者に生活保護法による保護を停止されている被保護者を加えようとするものでございます。 改正しようとする条例につきましては、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市子どもの医療費の助成に関する条例でございます。
本条例は、大阪府における福祉医療費助成制度の見直しを踏まえ、関係する3条例に基づく医療費助成制度の対象者に生活保護法による保護を停止されている被保護者を加えようとするものでございます。 改正しようとする条例につきましては、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市子どもの医療費の助成に関する条例でございます。
本市の福祉医療費助成につきましては、大阪府福祉医療費助成制度にのっとり、関係する本市条例に基づき実施しておりますが、このたび、大阪府におきまして同助成制度の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。
その内容といたしまして、第1条は、茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正でありまして、税制改正により、大阪府福祉医療費助成制度において所得制限の基準額が変更されることに伴い、本市条例においても同様の改正を行うものであります。 なお、府条例及び条例施行規則の準則等の規定に合わせ、所得制限の基準額を規則で定める旨を規定するものであります。
また、平成30年度ですけれども、大阪府の福祉医療費助成制度の改正により、従来、各福祉医療で同一であった医療機関に支払う一部自己負担金が、重度障害者医療費助成については、これまでより増加することになりました。
第1条は、茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正でありまして、税制改正により、大阪府福祉医療費助成制度において所得制限の基準額が変更されることに伴い、本市条例においても同様の改正を行うものであります。 なお、府条例及び条例施行規則の準則等の規定に合わせ、所得制限の基準額を規則で定める旨を規定するものであります。
子ども医療費助成制度については、子育て世帯の経済的な負担の軽減につながることから、これまでも大阪府の福祉医療費助成制度を上回って、市独自に医療費助成の対象年齢を中学校卒業まで拡充し、積極的に子どもの健全な育ちをサポートしてきたところです。 このたび、子育て支援のさらなる充実を図るため、令和4年1月から子ども医療費助成の対象年齢を拡充することとし、それに伴う所要の改正を行うものでございます。
◎狩俣 障がい福祉課長 平成30年4月の大阪府の福祉医療費助成制度の再構築では、障がい者医療費助成制度の対象者が精神障がい者、難病患者へと拡大されたところです。対象者の拡大に伴い、医療費の一部自己負担額や月額上限額を大きく引き上げざるを得ないこと。
本条例の制定によりまして、子ども医療費助成の対象者を現在の15歳に達する日における年度末から18歳に達する日における年度末に拡充させていただいた後、3つの福祉医療費助成制度を併用されることもございますが、いずれにしましても18歳に達する日における年度末まで医療費並びに入院時食事療養費を助成していくことになってまいります。 以上でございます。 ○議長(松井康夫) 笹井喜世子議員。
本改正は、令和3年4月から大阪府福祉医療費助成制度の一部改正に伴い、精神病床の入院者を医療費助成対象に加える等、福祉的な配慮が必要な方々の医療費助成を拡充するに当たり所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、新旧対照表の3ページ、4ページをお開きいただきたいと存じます。
本件は、大阪府とともに実施しております福祉医療費助成制度が令和3年度から変更されることに伴い、関係条例を改正するものでございます。 内容といたしましては、精神病床への入院に係る医療費を助成対象とすること及び重度障がい者医療における住所地特例制度を国民健康保険法に準拠させるものでございます。 次に、議案第62号 河内長野市道路占用料徴収条例の改正についてご説明を申し上げます。
本件の提案理由といたしましては、大阪府の福祉医療費助成制度において、精神病床への入院に係る給付を医療費の助成対象とするとともに、重度障害者医療費助成における住所地特例については国民健康保険法に準拠したものに改めることとされたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、38ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。
本案は、大阪府の福祉医療費助成制度の変更に伴い、助成対象となる医療費の追加等を行おうとするものであります。 委員からは 1 本条例改正に当たっての市としての検討経過 2 大阪府が制度変更の根拠としている精神障がい者の入院療養から在宅療養への移行実態に対する本市の認識 3 住所地特例の対象となる施設の拡大に伴う本市財政への影響 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。
これは、大阪府の福祉医療費助成制度が改正されたことに伴い、関係する3条例を改正するものでございます。 主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。 まず、精神病床への入院に係る給付を助成の対象とするため、障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及びこども医療費助成制度につきまして、改正を行うものでございます。
まず、議案第56号、池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例等の一部改正についてでありますが、本条例改正に至った背景、池田市民が他府県の障がい者支援施設等へ入所し住所地を変更した場合における住所地特例制度の適用の有無、これまで精神病床への入院を助成の対象外としていた理由、府内市町村における福祉医療費助成制度の相違点などについて質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議
次に、重度障害者医療入院時食事療養費の減少ですけれども、こちら先ほど委員ご指摘のとおり、平成30年度福祉医療費助成制度を再構築した際に、食事療養費に関しましてはこちらの対象者を非課税世帯に属する方のみという形に変更させていただきました。
大阪府の福祉医療費助成制度の改正に伴い、本市におきましても同様の制度とするため、守口市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
款3民生費、項1社会福祉費、目7障がい福祉サービス費におきまして81万2000円を増額補正するもので、大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、福祉医療システムの改修費として、障害者総合支援法関係事業推進経費を増額するものでございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。
本件は、大阪府の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、精神病床への入院を助成の対象とするとともに、住所地特例の規定を改めるにつき、条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容についてでございますが、議案書33ページ及び議案参考資料、新旧対照表をお開き願います。
款3民生費、項2児童福祉費、目5ひとり親家庭医療助成費におきまして40万6000円を増額補正いたすもので、大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、福祉医療システムの改修費として、ひとり親家庭医療助成費支給事務経費を増額するものでございます。
本件は、大阪府の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、精神病床への入院を助成の対象とするにつき、条例の一部を改正するものでございます。